店内掲示で求人効果アップ!
無料テンプレート付きポップ活用術
ー店内ポップで始める、求人の第一歩ー
「求人広告を出しても、なかなか応募が来なくて…
SNSも活用してみた。てあたりしだい求人サイトにも掲載した。
でも、思ったような反応が得られない――。」
特に中小企業や地域密着型のお店では、
広告にかけるコストや手間がネックになることも少なくありません。
でも、実はもっと身近で、もっと届きやすい方法があります。
それが、「店内掲示ポップ」です。


目 次
求人募集の店内ポップの強み
“目の前の人”に、静かに、確実に届くツール
一枚の紙に込めたメッセージが、思いがけないチャンスを連れてくる――
それが「店内ポップ」の持つ力です。
あなたのお店にすでに足を運んでいるお客さまや業者さんは、すでに何らかの関心や信頼を持って訪れている存在です。
つまり、「応募してくれる可能性がある人」は、SNSのフォロワーや求人サイトの閲覧者ではなく、今そこにいる人かもしれません。
インターネットやSNSの時代に、ポスターで求人募集なんて、少し時代遅れのような気もしますが、店内に貼るだけなので、やってみて損はありません。
求人に苦労する時代だからこそ、違い角度からもアプローチも検討してみませんか?
なぜ“店内ポップ”なのか? 3つの具体的な理由
来店者=高確率で関心のある層
あなたのサービスや商品に実際に触れている人たちは、すでに“相性”の良いターゲットです。
「この雰囲気の中で働いてみたい」「スタッフさんが楽しそうだった」――
そんな小さな気づきが、応募のきっかけになることも。
SNSに届かない層へもアプローチできる
求人情報はつい「デジタルで拡散しよう」と考えがちですが、実はSNSを利用していない人も多く存在します。
特に地域密着型のビジネスでは、高齢者やネットに不慣れな方が来店することも多く、店内掲示はそういった方々にも効果的に“伝える”ことができます。
貼ってあるだけで、ずっと仕事をしてくれる
求人広告は、掲載期間が終われば消えてしまいます。
でも、店内ポップは違います。営業時間中ずっと掲示され、毎日多くの人の目に触れ続ける“常設広告”。
お金も時間もかけずに、継続的な採用アプローチができるのです。
そしてもう一つの魅力――「お店の空気ごと、伝えられる」
求人サイトでは伝えきれないもの、それはお店の雰囲気やスタッフの温度感です。
店内というリアルな空間の中で見る求人は、写真や文字だけでは伝わらない「空気感」を補ってくれます。
「ここなら安心して働けそう」――
そう思わせるのは、まさにその“空気”です。
実は、求人にも「ルール」があるのをご存知ですか?
求人募集のポスターやポップ。
「とりあえず『スタッフ募集中』って書いて貼っておけば、誰か見てくれるでしょ?」
──そんな風に考えて、店内の空きスペースに手書きで貼り紙をしていませんか?
実はそれ、法律的にNGになってしまう可能性があるんです。
求人情報は、たとえウェブ広告でなくても、「求人広告の一種」として法律の対象になります。
つまり、職業安定法(第5条の3)に基づいて、きちんとした労働条件の明示が義務付けられているということです。
法律上明示すべき主な内容
労働者の募集広告には『6情報』の表示が必要です
2018年に職業安定法や省令・指針の改正が行われ、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、以下の通り明示することが義務付けられました。
SNS時代においてはSNS用の画像などでの告知が増えています。SNS用の投稿画像に掲載できる情報は限られていますが、労働者の募集広告には、最低でも「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の6つの表示が必要であるとしています。これは店内掲示ポップも同様です。
そして、これらの表示がない募集広告には特に気をつけるよう、厚生労働省は呼びかけています。
➡ 労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です(厚生労働省)
インターネットのよる告知や店内掲示ポップなどにより、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせないように注意しましょう。
- 募集主の氏名(又は名称)
- 住所
- 連絡先(電話番号等)
- 業務内容
- 就業場所
- 賃金
住所(所在地)はどこまで記載?
ビル名・階数・部屋番号まで正確に記載が必要です。
連絡先には何を記載すべき?
電話番号・メールアドレス・専用問い合わせフォームのリンクのいずれかを明記する必要あり。SNSのメッセージ機能だけでは不可。
6情報は会社Webサイトへのリンクだけでもよい?
リンクのみは不可。求人広告自体に6情報の記載が必要です。
業務内容・就業場所・賃金の詳細はどこまで必要?
労働者が誤解しない範囲で具体的な記載が必要。例:「雇入れ直後の就業場所」や「時給1,500円~」などでもOK。
フリーランスの募集も6情報の記載が必要?
必要です。
広告等で募集する場合は、同様に6情報の記載が求められます。
掲載の具体例
- 募集職種・仕事内容
例:ホールスタッフ、レジ業務、キッチン補助など具体的に。 - 雇用形態
例:パート/アルバイト/正社員/短期など。 - 勤務地
複数店舗がある場合は、どの店舗か明記を。 - 勤務時間・休憩・休日
「週3日〜」「シフト制」「1日4時間〜」などの詳細を。 - 賃金
時給◯◯円、月給◯◯円など明確な金額を。 - 事業者名(会社名)
個人店舗であっても、屋号や事業主の氏名を記載しましょう。
関連法規
職業安定法 第5条の3(求人者の労働条件明示義務)
第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
② 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
③ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。
④ 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
情報が抜けていると、どうなる?
例えば「時給が書いていない」「勤務時間があいまい」などの状態では、応募者が不安になって連絡をためらってしまいます。また、いざ、面接を開始したときに、面接後に条件で食い違いが起こることにもつながります。
さらに、あまりにもこれらが目に余る場合、ハローワークや労働基準監督署からの指導対象になりますので注意しましょう。
つまり、情報を省略することが、結果的に“応募が来ない”原因にもなり得るのです。
求人情報は、紙・デジタルを問わず「広告」に該当します。
どんなに小さな店でも、どんなに短い求人期間でも、「誤認されない」「誰が見ても条件がわかる」ことが、法律上も社会的にも求められています。
法律にも配慮した「店内求人ポップテンプレート」(無料)
「ちゃんとした求人を出したいけれど、書くことが多すぎて何から始めればいいのかわからない…」
「手書きの貼り紙ではちょっと不安。でもデザインなんて自分じゃ無理…」
そんなお悩みを持つ方のために、法律を加味した必須情報を網羅し、誰でも安心して使えるテンプレートをプロのデザイナーが制作しました。
求人募集の第一歩に、“伝えるためのカタチ”が整っていることは大きな安心になります。
テンプレートは無料で配布していますので、ぜひお気軽に活用ください。
このテンプレートが選ばれる理由
必要な情報を“漏れなく”整理
労働条件の明示項目(6情報)をベースにした構成だから、記載漏れによるトラブルや違反のリスクを軽減できます。
見やすく、信頼感のあるデザイン
手書きでも読みやすいように、フォントの大きさや余白のバランスを調整。「ちゃんとしているお店だな」という印象を与え、応募への心理的ハードルを下げます。
どんな業種にも使える“汎用スタイル”
カフェ、美容室、クリニック、サービス業、製造業など。ジャンルを問わず使える、ニュートラルで好印象なレイアウト。ロゴやカラーを入れれば、オリジナリティも簡単にプラスできます。
A4サイズ・手書き対応だから、使いやすい
自宅や職場のプリンターで印刷でき、すぐに店内掲示が可能。パソコンが苦手な方でも、“印刷して、ペンで書くだけ”で完成します。
こんな方におすすめです
「ちゃんと伝えたい。でも、難しいことはしたくない」――そんなあなたへ
求人活動というと、大がかりな仕組みやコストが必要に思えるかもしれません。
でも実際には、「今いる場所で、今すぐ始められる採用活動」もあるのです。
このテンプレートは、以下のようなお悩みや想いを持つ方に、特にぴったりです。
パソコンが使えなくても大丈夫。
テンプレートを印刷して、必要な条件を書き込んで、店内に貼るだけ。
必要なのは、ほんの少しの時間と、“伝えたい”という気持ちだけです。
「誰でもすぐに始められる安心感」「丁寧さを伝えるデザイン」「法律にも配慮した中身」
この3つがそろったテンプレートだからこそ、初めてでも心配はいりません。
中小企業・個人店で、採用にコストをかけづらい方へ
求人サイトへの掲載は、1回で多額のコストがかかります。
「応募がなかったら…」と思うと、気軽には出せないのが本音ですよね。
でもこのテンプレートなら、社内のプリンターで“伝わる求人”がスタートできます。
SNSや求人サイトの運用がハードルに感じる方へ
「SNSアカウント作るのが面倒」「そもそも苦手…」
そう感じる方も多いのではないでしょうか。
このテンプレートは、デジタルに頼らず紙で完結できるから、SNSなしでもOK。
普段から紙の貼り紙に慣れているお店には、特にフィットします。
お店の雰囲気に合った、“ちゃんとした”求人を出したい方へ
求人って、意外と「お店の顔」です。
チラシひとつでも雑な印象だと、応募者は「ここで働いて大丈夫かな?」と不安になります。
このテンプレートは、シンプルながらも丁寧なデザインで、
お店の誠実さや雰囲気までしっかり伝えてくれます。
「まずは身近な人に伝えたい」と思っている方へ
求人活動というと“外”へ発信するイメージがありますが、
実は一番可能性があるのは、今この店に来てくれているお客さまや近隣の人たちかもしれません。
店内掲示は、まさに“目の前の人”に静かに届く手段です。
「店内求人ポップテンプレート」(無料)デザイン一覧
ご利用方法
- お好きなデザインをお選びください。
- A4サイズのPDFでお渡しいたします。
- 初回のみ、必要な情報をこちらでお入れします。
- ロゴマーク1点、写真1点のみ入れられます。
- 情報が変わった場合、手書きで変更できるよう、空欄のデータもお渡しいたします。
- 色の変更はできません。
- ご利用には、弊社へのメルマガ登録もしくは、LINEの友だち追加が必要です。
- デザインの著作権は放棄しておりませんので、無断利用を禁止します。
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デザインB
デザインC
デザインD
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- データの複製・販売は禁止させていただきます。
- 求人募集の告知内容によるトラブルについては一切責任をおいかねますのでご自身の責任でお使いください。