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後藤ようこ

執筆者:後藤ようこ

総額表示方式の義務化パンフレット・カタログでの価格表示の仕方 〜消費税の書き方〜

<記事の概要>

事業者は「総額表示方式」が義務化されています。パンフレットやカタログに掲載されている価格は、すべて総額表示にする必要があります。価格の総額表示についてのポイントをまとめました。

1平成16年から総額表示が義務付けられています

平成16年4月より消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施開始となりました。

これにより、商品やサービスを販売する事業者は、消費者に「値札」や「広告」などで価格を表示する場合は、消費税を含んだ価格で表記しなければならならくなりました。

「総額表示方式」が導入される前は、税抜価格表示で掲示される事が多かったため、顧客が実際に購入する時に、最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくいという問題が多くありました。

さらに、同じ商品や同じサービスを比較する場合、「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在してしまう事により、ユーザーが比較しにくいという状況もありました。

そこで、これらを解消するために「総額表示方式」の義務付けが法律で定められました。

「総額表示方式」になったことで、消費者は支払わなければならない金額が一目で分かるようになり、価格の比較も容易になりました。それまでの価格表示によって生じていた煩わしさが解消されるだけでなく、消費税への国民の理解を深めるという点も考慮されての法改正だとされています。

参考:国税庁

2すべての価格を総額表示に変更しましょう

以上の事から、事業者は値札や公告に記載している全ての価格を総額表示に変更しなければなりません。これまでのように『価格は税別です』という表記は禁止されます。

例えば、ホームページ上の価格表示は比較的修正(更新)しやすいのですが、大量に印刷する印刷物は、簡単に変更はできません。

カタログやパンフレットは印刷にかける前に、総額表示になっていない価格は無いかチェックするようにしましょう。

3対象となる取引と表示媒体

総額表示が義務付けられているのは以下になります。

  • 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合
  • いわゆる小売段階の価格表示をする時

また、対象となる媒体は、店頭における表示はもちろんのこと、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示すべてになります。

これらが、どのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。(なお、口頭による価格の提示は含まれません。)

事業者間(B to B)での取引の場合は総額表示義務の対象とはなりません。事業者間でやりとりする、見積書、契約書、請求書等については総額表示義務の対象とはなりませんのでご安心ください。

4具体的な表示例

総額表示の具体的な表示例は下記のとおりです。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

価格表示は、基本的に支払総額である11,000円さえ表示されていればOKです。「消費税額等」などの表示はなくても問題にはなりません。

税込み価格の設定をする際に、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入したり、切捨てや切上げを行っても問題はありません。

「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。

税込み表記の義務化

後藤ようこ

執筆者:後藤ようこ

後藤 ようこ取締役副社長

スキル

  • ランディング(執筆)
  • ディレクション
  • コンサルティング

大学病院で看護師として働いたのち、看護教員の資格を取得し看護教育に携わりました。
現在は株式会社ノーブランドの取締役としてウェブサイトやパンフレット制作のディレクションを担当しています。(ディレクションは20年以上の経験を持ちます。)
また、医療系の出版社で医療記事の連載をした経験があります。医療記事をはじめ、販促物に掲載する原稿作成(ライティング)も担当しています。医療知識を持っているため、医療、介護、福祉関係のお客様が多いです
これまで学んできた、教育学、人間関係論、心理学などの知識を活かし、販売促進に関わるコンサルティングも行っています。

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