

執筆者:後藤ようこ
【新型コロナ】小規模事業者持続化補助金は販促用チラシやウェブサイト広告費に使えます
- 2020年04月25日
- コラム
- 補助金
目次
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言で続く経済の自粛
2020年4月7日に発令された緊急事態宣言から、2週間以上が経過しました。国の専門家会議の指針である『人と人との接触8割削減』目標に基づき、さまざまな企業が営業の自粛を行い、日本経済は萎縮し続けています。特にあおりをうけているのが、人と人との接触が心配されるサービス業です。特に影響が大きいのが飲食店やエンターテインメント業界、観光業に携わる皆さんです。人が集まることでサービスが成り立つのですから、人と人との接触を禁じられてしまえば、おのずと営業は困難になります。
弊社のお客さまにも、飲食業やエンターテインメント業界の方々も沢山いらっしゃいますので、現在、休業状態にさらされており大変心配しています。
しかし、自粛の影響をうけている企業はそれだけではありません。
歯科医院は、口腔内の治療となるため、患者さんから飛び散る飛沫による感染拡大を考慮し、自粛期間中の休診を決めた医院も沢山あります。休診まではいかなくとも緊急の治療以外は受け付けないなどの制限を設けている医院が多いようです。
また、広告業界も例外ではなく、新型コロナの影響で売上が減れば広告費も縮小しなければならず、これまでのような広告を継続することもできなくなっています。広告がなくなれば、そこに関わっていたカメラマンの写真撮影等もなくなります。
こうやって、自粛の入り口が「人と人との接触」であっても、それとは直接関係のない企業が芋づる式に影響をうけている状況にあると自覚しなければなりません。
しかし、我々、中小企業はこれまでも繰り返されてきた大きな災害を乗り越えたように、今回もなんとか知恵と工夫で乗り越えなければなりません。弊社にお問い合わせいただくお客さまの中には、これまでのサービス内容とは異なるビジネスフィールドで売上を確保する取組を始めている企業様もあるようです。このようなお話を聞くたびに、中小企業の底力のたくましさを実感するばかりです。
さて、今回のコラムでは、そんな中小企業(特に小規模)の方々に、これからの売上確保のためのビジネス活動として、できるだけ負担なく広告・販促に取り組んで頂くために、販促費に使える助成金をまとめてみました。特に、小規模の企業に使える助成金ですので、この機会にご検討してみてはいかがでしょうか?
小規模事業者持続化補助金とは
『小規模事業者持続化補助金』は日本商工会議所が行っている補助金で、令和元年度の補正予算事業です。
日本商工会議所のウェブサイトがちょっと見にくかったので(笑)、以下にまとめてみたいとおもいます。
『小規模事業者持続化補助金』の対象となる事業者は、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。「小規模事業者」の定義は以下の通りです。
●サービス業(※1):常時使用する従業員の数が5人以下
●宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
●製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
※1:宿泊・娯楽業除く
上記の表の中にある、商業、サービス業、宿泊業、娯楽業、製造業、その他などの業種の分類定義は下記のウェブサイトにまとめてありますのでご参考ください。
対象の範囲と対象外の範囲
◆補助対象者の範囲
補助の対象となる範囲は以下の通りです。とても大事なのでチェックしましょう。
(2)個人事業主(商工業者であること)
(3)一定の要件を満たした特定非営利活動法人
◆対象外の範囲
補助の対象とならない範囲は以下の通りです。申請の時点で開業していない創業予定者は対象とならないので注意しましょう。例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外になります。
・系統出荷による収入のみである個人農業者
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体
等
対象となる事業
「小規模事業者持続化補助金」の対象となる事業はさまざまありますので、こちらのウェブサイトをご参照ください。中でも、以下には弊社のサービス内容である『広告や販促』にも使えるということをピックアップしてまとめておきます。ぜひ、ご検討ください。
◆補助対象となり得る取組事例 一部抜粋
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・新たな販促用チラシのポスティング
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
「小規模事業者持続化補助金」を受けるためには、「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること、さらには、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であることが条件になります。
現在、新型コロナウイルス感染症による経済活動の自粛により、経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者については、かなり重点的な支援をしてくれるようになっていますので、審査が通りやすい状況といえます。
◆補助率・補助額
次に大事なのが補助率と補助額です。
補助率
補助対象経費の2/3以内
補助上限額
50万円
75万円以上の事業費に対し、50万円が補助され、75万円未満の場合は、その2/3の金額が補助されます。ただし、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者については、150万円以上の補助対象となる事業費に対しては100万円、150万円未満の場合は、その2/3の金額が補助されます。また、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、「1事業者あたりの補助上限額」×「連携する小規模事業者等の数」の金額となり、500万円が上限となります。
◆手続きの流れ
事業支援計画書等の作成と交付を依頼
補助事業を実施した終了した後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出する必要がありますのでご注意ください。また、補助金の採否については、必要な提出書類がすべて提出されているか、公募要領に定めた各要件に合致しているか、経営計画の適切性や補助事業計画の有効性などの観点から審査されるそうです。
次は、2020年 6月 5日(金)が締め切りです!
お急ぎ下さい
◆募集期間
第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)終了- 第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
- 第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
- 第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
下記のウェブページに公募要領がありますので下記をご覧ください。

新型コロナウイルス緊急対応
頑張れ日本の経済キャンペーン
新型コロナウイルスの蔓延により、日本の経済は危機に直面しています。
もちろん、人命や健康は最優先ですが、経済を破綻させるわけにはいきません。
9年前の東日本大震災の際にも、被災していない地域の経済活動により被災地の復興を支え、乗り越えました。
今回の危機も、感染対策を考慮しながらも行える経済活動はあります。
弊社は、経済活動の入り口である宣伝広告を担っている企業です。
弊社の持つ「広告のチカラ」を最大限発揮し、皆様の業務に貢献いたします。
厳しいときこそ、広告のチカラで立ち向かえ日本!