

執筆者:後藤ようこ
従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の個人情報提供について
- 2020年08月11日
- コラム
- 個人情報・ 新型コロナウイルス感染症
ウィズコロナの時代に企業がとるべき対応
2020年の年明けは、あろうことか新型コロナウイルス感染症という感染症に振り回されるスタートとなりました。
1月末より流行し始めた、この感染症。夏には収まるかと思いきや、8月に入ってもなお、多くの陽性者を出す事態となっています。
これまで、本ブログの中でも、折りに触れ、新型コロナウイルス感染症の感染予防や対策などについて書いてきましたが、今回のブログ記事では、新型コロナウイルス感染症と企業で働く従業員の個人情報保護について触れてみたいと思います。個人情報保護法は、原則として個人情報を本来の利用目的以外の目的で利用することは禁じられています。しかし、新型コロナウイルス感染症のように人の生命にかかわる場合には、本人の同意なしに目的外に利用することができるとされています。詳しくは以下にまとめましたのでご参考ください。
参考記事:当社における新型コロナウイルス感染予防対策
〜経団連ガイドライン遵守〜
コロナウイルス感染症と共存し出来る限り経済を回していく『ウィズコロナの時代』では、いつなんどき、従業員がコロナウイルス陽性になるか分かりません。人と人とが接触する事で感染していくウイルスですから、どんなに気をつけていても風邪と同じように感染しますし、突然、発症するリスクは常にあると考えておかなければなりません。
すでに、報道などで知られている通り、持病を持った高齢者は重症化する場合もありますが、若い年代の健康な層であれば感染しても無症状で経過し、いずれば自分の免疫で自然治癒するようですので、それほど怯えることも無いようです。しかしながら、自分自身の周りにいるハイリスクの人々に感染の連鎖を起こす事は避ける必要があります。よって、できるだけ早めに陽性者をキャッチし隔離して、できるだけ連鎖を食い止められるような努力が必要になってきます。
そこで重要になってくるのが会社内での2次感染です。
感染の連鎖という意味では、会社内の環境は無視できません。
とかく、社内におけるコミュニケーションは『密』になりがちですし、どうしても濃厚接触の機会が増えてしまいます。そのため、経営陣は会社内で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合の個人情報の開示について、しかるべき知識を有しておく必要があります。
とっさの場合に慌てないよう、日頃から準備しておきましょう。
感染拡大防止を目的とした個人データの取扱い
企業活動していく中で、万が一、同じ職場で働く従業員に陽性者が出た場合には速やかに情報の開示が必要になります。
通常、企業で働く従業員は『個人情報保護の法律』に基づき、むやみやたらに情報の開示はできません。
しかし、今回の新型コロナウイルス感染症のように指定感染症に指定されている場合には、感染拡大防止の観点から個人の同意なしに関係各所に情報の開示をする必要があります。以下に大事なポイントをまとめておきますのでご参考ください。
『個人情報保護委員会』のサイトの情報によると、新型コロナウイルス感染症における個人データの取り扱いは、以下のようになっています。
1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な 遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行 に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意な く、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第 16 条第3項第4号、第 23 条第1項第4号)。
2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取 扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供することができます(本法第 16 条第3項第2号及び第3号、第 23 条第1項第 2号及び第3号)。
(引用:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_1.pdf)
つまり、個人情報保護法は、原則として個人情報を本来の利用目的以外の目的で利用することは禁じられていますが、新型コロナウイルス感染症のように人の生命にかかわる場合には、本人の同意なしに目的外に利用することができるとされています。もちろん、個人情報は慎重に取り扱う必要があることは言うまでもありませんが、国民全体の感染予防、しいては生命を守るという意味では取り扱いが例外になるという事を抑えておいた方が良いでしょう。
具体的な個人情報の開示について
また、『個人情報保護委員会』のサイトには、具体的な個人情報開示のケースが記載されていました。
こちらも、とても参考になりますので、経営者はもちろんのこと、働く従業員のみなさまも認識しておいた方が良いでしょう。
以下の通り、新型コロナウイルス感染症においては、会社内で感染者が出た場合には本人の同意を得ずとも個人情報の提供をしても良いと認められています。これらのことは、会社のトップが、まず先に社内のスタッフ全員に説明し、コンセンサスを得ておくことが必要だと思われます。いざ、感染者が出た時に慌てないよう、日頃からシミュレーションしておくことをおすすめいたします。
職場内への社内公表
職場で新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た場合、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないそうです。そのため、社内で個人データを共有することには、本人の同意は必要ないとのこと。仮にそれが、当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、2次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はなく、情報の開示は認められるそうです。
取引先への情報提供
もしも、社員が新型コロナウイルスに感染し、その社員が(発症前後に)接触したと考えられる取引先がある場合、取引先内での2次感染防止や事業活動の継続、さらには公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意を得ずとも個人情報の提供をしても良いとされています。
保健所への情報提供
管轄の保健所から、『感染症法第 15 条第1項に基づく積極的疫学調査』のため、新型コロナウイルスに感染した社員の、勤務中の行動歴の提供を依頼しされた場合には、本人の同意なく個人情報を提供しても良いとされています。